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医療費控除 差額ベッド代Category: 税務
Category: 税務
医療費控除の件でよくある質問「差額ベッド代は含まれますか?」
答えは、原則として、含まれません。原則として、です。
国税庁のHPには、このように書いてあります。
「本人や家族の都合だけで、個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません」
逆にいえば、本人や家族の都合ではない場合には、含まれることになります。
たとえば、
・治療上必要があった場合
・空き部屋がなかった場合
などがあります。
このような場合、その根拠となる資料も含めて提出すれば、医療費控除の対象にできます。
試してみましょう。