2014-01-07
平成26年度からの白色申告

Category: 税務

平成26年度から、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。2年前から税務署は告知しているのですが、対象となる事業主にはほとんど伝わっていない気がします。記帳と帳簿書類の保存をするのは当たり前のようにも思いますが、白色申告者の中には義務とはなっていないことから、領収書を処分してしまっている方も見受けられました。今後は、申告後に領収書を処分してしまった場合には、領収書はなかったと見做される可能性は十分あります。そうなる前に、税理士等へのご相談をお勧めします。