- 2020-01-14
消費税還付に大きな影響!消費税法改正 - 2020-01-10
海外不動産投資に待った! 2020年税制改正 - 2020-01-09
2020年税制改正 大綱 - 2018-01-11
平成30年税制改正:所得税編 - 2018-01-05
平成30年税制改正大綱
2015-12-02
給与所得控除の見直しCategory: 税務
Category: 税務
国は、高額給与所得者への増税を決定しています。
高額という基準が低すぎるのは大きな問題ではありますが、決まってしまったので、
従わざるをえません。
そもそも、今H27年では1,500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円です。
H28年になると、1,200万円を超える場合の、給与所得控除額は230万円となります。
また、H29年以降は1,000万円を超える場合の、給与所得控除額は220万円に下がります。
つまり、稼いでも稼いでも給与所得控除がないということは、まるまる課税所得に直結して
しまうということになります。
個人では節税スキームが少ないだけに、その少ない措置を検討することが必須になるでしょう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
高橋公認会計士事務所
http://www.motoki-kaikei.com/
住所:埼玉県さいたま市見沼区深作2-3-19
TEL:048-872-6946 (FAX:048-872-6947)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇