- 2020-01-14
消費税還付に大きな影響!消費税法改正 - 2020-01-10
海外不動産投資に待った! 2020年税制改正 - 2020-01-09
2020年税制改正 大綱 - 2018-01-11
平成30年税制改正:所得税編 - 2018-01-05
平成30年税制改正大綱
2017-01-18
政治家主催のパーティは交際費?寄付金?Category: 税務
Category: 税務
交際費と寄付金とでは、税務上扱いが大きく違います。
特に交際費は中小企業においては全額損金として認められているのに対し、寄付金は
ほとんど損金にならない場合さえあります。
そのため、この判断は慎重に行う必要があります。
選挙の際の事務所開きや当選祝いについては、寄付金であり争いの余地はないといって
いいでしょう。
問題は政治家主催のパーティーです。
まず、政治家の資金集めのためのパーティーであり、パーティー券は購入したものの、
そもそも出席を想定していない場合には寄付金とするのが妥当でしょう。
一方、パーティーに出席し、政治家と仲良くなることで業務の円滑化が図れる、他の出席者と
懇親を図るなどにより、事業の活性化につながる場合には、交際費として計上できる余地が
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
高橋公認会計士事務所
http://www.motoki-kaikei.com/
住所:埼玉県さいたま市見沼区深作2-3-19
TEL:048-872-6946 (FAX:048-872-6947)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇