- 2020-01-14
消費税還付に大きな影響!消費税法改正 - 2020-01-10
海外不動産投資に待った! 2020年税制改正 - 2020-01-09
2020年税制改正 大綱 - 2018-01-11
平成30年税制改正:所得税編 - 2018-01-05
平成30年税制改正大綱
2017-06-08
保険金年払いの落とし穴Category: 税務
Category: 税務
決算対策としてもっともよく知られているのが保険対策。
商品にもよりますが、1/4、1/2、全額が経費になります。
そしてそれは決算間際に行われることがおおいため、月払いではなく年払い
で行われます。
保険ですので、毎年口座から引き落とされていくのですが、たまたま大きな金額の支払があった、
たまたまその月は売上入金が少なかったなどの理由により、口座から引き落とされなかったことに、
翌月月初(決算期末後)に気が付いたとします。
あわてて支払ったとしても、決算期末時点では「未払い」になります。
通常の請求書が引き落とされなかった場合には、「未払い」処理で決算時点での経費になるのですが、
保険は、経費になりません。
前払費用の額は当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める(法基通2-2-14)。