- 2020-01-14
消費税還付に大きな影響!消費税法改正 - 2020-01-10
海外不動産投資に待った! 2020年税制改正 - 2020-01-09
2020年税制改正 大綱 - 2018-01-11
平成30年税制改正:所得税編 - 2018-01-05
平成30年税制改正大綱
2017-06-16
共謀罪と所得税・法人税の関係Category: 税務
Category: 税務
共謀罪が成立した。日本の平和のために活用して欲しいと思う。
それはさておき、その中の対応する法律の中に、所得税・法人税が組み込まれた。
組織的暴力行為とこれらの法律との関係がいまいちよく分からない。
興味があることとしては、我々税理士と顧問先に影響する事象があるかどうかです。
脱税と節税は紙一重であり、節税対策として行ったことが条文解釈の相違により、黒として
認定される可能性は0ではありません。
そうなった場合、節税指南は脱税の相談とみなされ、共謀罪の対象になるかもしれない、ということです。
通常の場合はそうならなくても、顧問先の社長が何らかの暴力行為一味に加味していた場合に、
その財産捻出のための脱税行為であれば、われわれ税理士も罰せられかねないなんてことに。
まあもう少しすれば具体例が出てくるのであろうが、我々や通常の社長様に影響がなく、日本が平和になることを願う。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
高橋公認会計士事務所
http://www.motoki-kaikei.com/
住所:埼玉県さいたま市見沼区深作2-3-19
TEL:048-872-6946 (FAX:048-872-6947)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇