2015-08-28
夫婦の給与

Category: 開業

夫婦で事業をしている方が、法人を設立した場合、よく相談されるのが、「私達の給与はどうすればいいでしょうか?」

 

夫婦といえど別人格なので接待、それぞれ必要な金額を貰わないといけません。夫婦間でも贈与税の対象になりますので。

 

夫婦で全体として税金を下げたい方で、開業間もない方には、扶養者の給与の年額を100万円以下を進めています。

 

その場合、扶養者の所得税が0円になるだけでなく、被扶養者の扶養控除も受けられるので、被扶養者の所得税も下がります。

 

法人の収入が増えてきたら、また別の対策が必要になりますが、それは後ほど。

 

 

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