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創業時の住所、目的Category: 開業
Category: 開業
今、会社設立の安い司法書士先生のパック料金がネットで見受けられる。
中身の見た限り法的な要件は当然問題がない。
ただ、後日問題となることはある。
よくある例をあげてみよう。
1.目的
定款の目的の個数には制限がない。
一方で会社のやる事業にも制限はない。つまり、当初は○○をやろうと
始めたとしても、途中で新しい事業を思いつくことはよくあることです。
しかし、それが定款目的に含まれていないと、事業としてはできないことに
なってしまう。つまり、会社でやってはいけない事業になってしまう。
事業として行うには、定款目的を変更しないといけないのですが、それには5万円程度の
税金・手数料が発生してしまうのです。
2.住所
会社の社長の住所で登記する方は多いと思うが、もし引っ越しした場合に、本社登記を
やり直す必要がある。
そうなると、同じように3~4万円程度の税金・手数料が発生してしまう。
それであれば、両親の実家がそばにある場合には、そこを本社登記として利用させてもらう、
という手もある。両親が持ち家であれば、当面変更は不要になるで、お得かもしれない。
このようなことは、格安の司法書士先生では、相談の対象外になります。
それなりの先生にお願いすれば、このような相談も料金の範囲内になります。
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高橋公認会計士事務所
http://www.motoki-kaikei.com/
住所:埼玉県さいたま市見沼区深作2-3-19
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