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マイナンバーと法的対応Category: マイナンバー
Category: マイナンバー
マイナンバーについて、色々な方法や対応が出回っている。
税務の観点から、気になった点をあげてみようと思う。
まずは、マイナンバーの受け取りを拒否する、という方法。
これだけれども、まったく意味はないと思っている。本人が受け取らなくても、個人の番号は決定されて
います。受け取らない、ということは、本人がその住所に不在、という認定をされてしまう可能性すらある。
この制度はすでに始まっているので、まずは受け取るべきだと思う。
一番は、この番号を流出させると、法人に多大な責任が覆いかぶさってくる点にある。
それに対して、集めること自体をやめよう、という流れがある。
というのも、マイナンバーが記載していない、給与報告書、法定調書は、不利益なく、各役所は
受け取ることになっているためである。
記載していなくても、書類が処理されるのであれば、集めるだけ損だから、収集を辞めよう、
という流れである。
そのこと自体は、間違っていないし、不利益も受けないと思われる。
ただし、会社に従業員等に提出を呼びかける義務があることは変わりない。
現状、その義務に反した所で、刑事罰はないようだけれども。
では、税務の専門家として危惧するところは、一つ。税務調査を呼ぶきっかけになるのでは、という点である。
そもそもマイナンバー制度が始まったのは、架空人件費の把握、確定申告未提出者の発見など、税務側の狙いも
大きい。
であるとすれば、マイナンバーに非協力的な会社は、架空人件費を計上している恐れがあるのでは、と税務署が
考えてもおかしくはない。
となると、税務調査が来やすくなるかも、という流れである。
通常の会社はマイナンバーに協力している中で、非協力的な会社で、会計・税務がきちんとしているという会社は
少ないかな、と個人的には思っているので、そこにドキドキを覚える方は、積極的に協力した方がいいかもしれません。
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高橋公認会計士事務所
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