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不動産使用料 マイナンバーCategory: マイナンバー
Category: マイナンバー
支払調書を毎年、1月に作成していると思いますが、H28年度以降は支払調書にもマイナンバーが必要に
なります。
これら支払調書にも個人マイナンバーを記載しないとなりませんが、収集時期は契約時期ではなく、調書作成時期が
原則であり、税務署への提出を要しない場合には、そもそも番号の収集はできません。
ここで、不動産の使用料等の支払調書の場合、契約時点で1年に支払う金額が決まっていることが多くあります。
その場合、契約時点で一定額を超えることが予見される場合には、契約時点で番号の収集が可能とされています。
つまり、年間の使用料が15万円を超える場合には、契約時点で収集が可能になります。
ただし、契約時点で収集したにも関わらず、結果として税務署への提出が不要になった場合には、速やかに廃棄
する必要があります。
(15万円以下でも提出は可能なので、廃棄せずに提出しても、問題はございません)
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高橋公認会計士事務所
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