2016-09-14
現金と社長からの借入金・貸付金

Category: 税務調査

無料相談会等でお話をしていると、あることに気づかされる。

経営者の中には、会社の現金と個人の現金を混在してることに気付いていない方がいることに。

 

法人の現金は当たり前ですが、法人のものです。

その売り上げを稼ぎ出したのが社長であったとしても、自由にお金を使って言い訳ではありません。

 

また別の観点からも、会社の経費は会社のお金を使って支払うものです。

得意先の接待をする際に、個人のカードを使ったり、個人の現金を使ったりするは本来はまずいのです。

一時的に立替、後で経理に領収書精算するのであれば問題ないのですが。

ある方から、「今月は50万円位立て替えたから、50万円会社の口座から自分の口座に振り込んだんだけど

まずいのかな?」という相談がありました。

当然アウトです。正確に立て替えた領収書の合計額を超えた分は経営者への貸付金になりますし、不足した分は

経営者は会社へお金を貸していることになってしまいます。

 

このようなどんぶり勘定で行っていくと、次第に会社にお金が余っていたから自分の口座に振り込む社長まで出てきます。

 

税務調査ではこのような公私混同が怪しまれる会社は、経費の公私混同もされている可能性があると推測され、

調査が長引く可能性もあります。

しっかりお金の管理をしていきましょう。お金2

 

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