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原稿に関する源泉所得税Category: ニュース
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個人事業主への報酬には、源泉所得税を差し引くべき報酬とそうでない報酬があります。
分かりにくいものばかりですが、そのうち原稿料もなかなか分かりにくい。
原稿とは文章だけではなく、クロスワードやパズルなどの図形も含みます。
キャッチコピーであったり、口述されたものを整理して原稿にする場合も含みます。
ただし、入試問題の採点料・出題料は、特定の者のみを対象にしており、著作的な
意味合いが少ないため、対象にはなりません。
今、一番悩ましいのが、HPのブログ等の記載料。
広く頒布するものではないが、幅広い方々と対象にし、かつ著作的な意味合いを
持つという実態からすると、原稿料に含むと考えるのが一般的ではあると思います。
この件に関して、Q&A等の国税の回答を待ちたい所ではありますが、実質的な
意味合いからすると、源泉を引くことがいいと思います。