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朝食支給は給与?Category: ニュース
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最近、夜のプライベートの生活の充実を支援するため、朝方勤務を支援する会社がある。
その朝型出勤した社員に、朝食を支給する場合、その取扱いが問題になる。
ご存知の通り、原則は経済的利益の供与になるため、給与として、源泉徴収の対象となる。
しかし、福利厚生の一環としての意味合いもあるので、
・社員が50%以上の金額を負担している
・企業が負担した金額の月額合計が3,500円以下
今までのお昼代支給と考え方は同じです。
ですので、お昼・朝両方を合算して考えなくてはならないことに要注意です。
さらに、企業側が購入したおにぎりなどの軽食を無償で提供する場合は、
上記の2要件を満たさないため、購入価額を経済的利益とし、給与と考えられる。