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社員旅行の否認事例Category: 交際費
Category: 交際費
会社が従業員のために旅行を企画、実施した場合には、その費用を会社が負担しても、
課税しなくて差し支えない、ことになっています。
しかし、平成22年の判例で否認された例がありました。
まずは、下記の要件が必要です。
①期間が4泊5日以内であること
②人数が全体の50%以上であること
③不参加の人にその費用相当分を金銭で支給しないこと
この要件を満たしていても、否認された例がありました。
それは、金額面です。
その事例では、一人当たり241,300円となっており、一人当たりの金額が高額
であることです。
ではいくらならOKかの基準は明確には示されておりません。
H21年の旅行負担の平均額が56,899円であったことからすると、その前後であれば
概ね問題にならないのではないかと思います。