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不動産の譲渡 確定申告Category: 所得税
Category: 所得税
この時期には確定申告に関する色々な相談がありますが、一番厄介なのは、不動産の譲渡所得。
色々な特例があることは勿論なのですが、それと同じくらい厄介なのは何が譲渡経費になるか、です。
特に、不動産事業やられている方がその不動産を売った場合に、不動産事業の経費と譲渡所得の経費を
しっかりわけないといけない上に、どちらの経費にもならない場合があるからです。
たとえば、抵当権の抹消登記。これは売買に必要だとしても、売買に直接要した費用ではないため、
譲渡費用にはなりません。
当然、不動産収入とは関係がないため、不動産事業の経費になりません。