2015-02-17
不動産の譲渡 確定申告

Category: 所得税

この時期には確定申告に関する色々な相談がありますが、一番厄介なのは、不動産の譲渡所得。

色々な特例があることは勿論なのですが、それと同じくらい厄介なのは何が譲渡経費になるか、です。

特に、不動産事業やられている方がその不動産を売った場合に、不動産事業の経費と譲渡所得の経費を
しっかりわけないといけない上に、どちらの経費にもならない場合があるからです。

たとえば、抵当権の抹消登記。これは売買に必要だとしても、売買に直接要した費用ではないため、
譲渡費用にはなりません。
当然、不動産収入とは関係がないため、不動産事業の経費になりません。

このように経費なのか、取得費なのか、よく慎重な判断が必要なため、専門家によく相談してください。ビル