2014-09-04
扶養義務者間贈与のQ&A

Category: 所得税

少し前になるが、平成25年12月に政府から発表されたQ&Aが非常に面白い。

まだに多いが、親子間や夫婦間の金銭の受け渡しは贈与ではない、と思っている方がいる。
基本的には贈与になる。このQ&Aでは、そのガイドラインを示している。

読むと当たり前、と思う点もあるが、ガイドラインを示してくれると非常に分かりやすい。

基本的に、生活費や教育費、治療費などの日常に必要なものは贈与にはならない。
しかし、生活費等にあてずに預貯金となっている、株や家屋の購入に充てられた場合には、
贈与となる。

一方、結婚式に関する費用、新婚生活を送るにあたって必要な家具・家電等の贈与 (それに必要な費用を
もらい、全額その購入費にあてたものも含む) は贈与にはならない。
しかし、家や株の購入、貰ったお金の一部だけを家電等にあてた場合などは、贈与となる。
出産や、新生児に必要なベビー用品も贈与にはならない。

ちょっと疑問なのは、家屋の購入にあてる金銭は贈与なのに、資力が不足している扶養義務者への
賃貸家賃の贈与は、贈与にはならないということ。賃貸は良くて、買う場合は駄目。難しい。

このガイドラインをよく見て、無駄な贈与税は払わないようにしてください。
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