2014-06-05
はずれ馬券の購入費用は経費?

Category: 所得税

先月、大阪高裁で馬券払戻金収入に対する経費として、外れ馬券すべての購入費用が経費としてみなされる、という判断がなされた。

これは、非常に画期的な判断であった。地裁に続いて、高裁でも同じ判決が出たので、これで終わりになるとは思うが、うまく考えられた判決ではないだろうか。

そもそも個人所得では、その所得を生み出すのに直接必要な経費のみ認められる、というのがある。その大原則にのっとれば、当たった馬券の購入分のみが経費になる (これがそもそも国税側の主張) ことになる。

ここでこの裁判では、機械的に選択して網羅的に大量購入している・反復継続している・長い期間を通じて利益を得ようとしている、という実態に基づき、全外れ馬券を経費として認める、ということになった。

なので、この裁判をもって、全外れ馬券が経費になるので、大勝ちしても税金はかからない、というのは大きな誤解である。今回のように、継続性・反復性・営利性などが加味されたことによるものなので、通常の払い戻しでは、経費になるのはその購入分だけ、という原則は覆さなかった。原則は変えず、実態に伴う特例を認めるという判決をしたことにより、過去の裁判に影響与えなかったという意味で、画期的である。馬