2014-06-03
消費税 回数券の場合

Category: 消費税

飲食店、エステ、英会話学校等の事業をされる方が、最近よく回数券を発行している。その場合、5%と8%の境目が問題となる。

一般的には売った時点では、前受金として処理し、実際に使用した日に売上が上がり、その日の消費税の税率が適用される。つまり、3月中に販売して、4月に使ってもらった場合、いくらで売ったかには関係なく、8%の税率が適用される。

しかし、一定期間内に決められた回数を使え、且つ使っても使わなくても関係なく、解約できない・返金できないチケットを販売している場合で、回数券代を受領時に収益にあげている場合、3月中に販売していても、5%が適用される。販売した回数券の内容を一度ご確認ください。チケット