2014-03-19
不動産事業主への消費税増税

Category: 消費税

ビル街
消費税は8%に平等に増加するんじゃないの?勿論、その通りです。

しかし、平成27年4月1日より、不動産業を営む方のみをターゲットにした実質的な増税措置が適用されます。

それが、簡易課税制度の5種区分から6種区分への変更です。何のことやら、という方が多いかもしれないので、簡単に説明を。簡易課税とは、受け取った (売上した) 消費税のうち、一定率を支払った (仕入れた) 消費税とみなして、控除してよい、という制度です。たとえば、受け取った消費税が100だとすると、実際に支払った消費税がいくらであっても、5種区分であれば、その半分 (50%) を控除してよい、ということなので、100-50=50 となり、おさめる消費税は50となります。

ここで、6種に分類されると、40%しか控除できなくなるので、100-40-60 となり、おさめる消費税は60となります。つまり売り上げが同じでも、おさめる消費税が増えてしまいます。

なぜこの時期に不動産業者を狙い撃ちにしたのかは分かりませんが、その分の税金は確保するようにしておきましょう。