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タワーマンション節税の落とし穴Category: 相続
Category: 相続
前からではあるが、今でもタワーマンション節税はブームになっています。そのスキームは、相続税評価額と市場価格のかい離を利用したものです。
法的には問題なかったのですが、国税庁も基本通達を使って、対抗手段を講じています。
財産基本通達6項で「この通達の定めによって評価するとことが著しく不適当と認められる財産の評価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」としています。
なんともあいまいでいかようにも解釈できるものです。相続税評価額と市場価格のかい離の程度、取得時期やその目的、使用状況などを含めて、総合的に判断するようです。
死亡時期が近い時期に購入し、使用目的もあいまい(貸出等の目的があっても、採算ベースに見合っていないなど)の場合には、否認される恐れが高いといえます。
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