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作成した遺言の取り消しCategory: 相続
Category: 相続
相続税の税法が改定され、多くの方にとって相続税は避けられないものになってきました。
ただ、相続税がかかろうとかかるまいと、資産の相続は必ず行われます。
相続財産が少なくても、もめるときはもめますので、いざという時のために、対策はしたいものです。
その最もポピュラーな方法が、遺言です。
遺言を最も有効な方法にする、公正証書遺言にする方が多くいますが、書いた後にやり直したい、という要望も
また非常に多くあります。
やり直す一番簡単な方法は、新たに作成する方法です。
その場合、新しい公正証書に撤回する旨を書きますと、さらに安心です。
そもそも、抵触する部分については、最新の公正証書が優先されるというのが原則ですが、
抵触しない部分については、前回の公正証書が生きていることになっています。
そのため、撤回する旨を書いてください。
そのほかに、目的物を破棄する、つまり建物を壊す、土地を売る、などの方法はありますが、
あまり使い勝手のいい方法ではないでしょう。