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先日も取り上げましたが、今年の税制改正で結婚・子育て資金の残額の取り扱いが明確になりました。
基本的な使い方としては、教育資金の贈与と変わりません。
銀行等と資金管理契約を結び、そこから直接的に使った資金のみを引き出すということですが、
残額の取り扱いが異なります。
契約期間中に贈与者が死亡した場合の残額です。
教育資金の場合、相続税に加算しないのですが、結婚・子育て資金の場合には、
相続税に加算されてしまいます。
孫等への2割加算の対象にはなりませんが。
契約終了の要件が、結婚子育て資金の場合、受贈者が50歳になったとき (教育資金では30歳) と
長いための対応ではないかと思います。