2015-05-12
結婚子育て資金一括贈与 Q&A発表

Category: 贈与税

先月、結婚子育て資金の一括贈与について、Q&Aが国税から発表された。

まずは結婚式の資金はOKであるが、入籍の日の1年前の日以降に支払われたものに限るようだ。
また海外挙式、二次会も対象となるが、新婚旅行代は対象外だ。

また新たに借りた新居費用も対応している。
これには、敷金、仲介手数料も対象になるが、入籍の日前後各1年以内に締結したものに限り、
且つ契約後3年経過するまでに支払った分となる。
ただし、駐車場、家電なのどの購入費は対象外となる。

出産関係も、入院から退院までにが対象になり、妊婦健診や人工授精等も対象になる。

育児については、幼稚園、保育園の保育料、入園料、給食費などが対象となった。

これだけあれば結構使い勝手がいいと思われます。赤ちゃん