2015-04-09
小規模宅地の特例 更地貸付

Category: 相続

貸付用宅地として小規模宅地の特例を受けるには、相続開始前に建物又は構築物の用に供されていることが求められている。
ここで被相続人が更地のまま貸付を行っており、相続開始までに賃借人が建物や構築物を建設した場合の扱いが悩ましい所であった。

しかし、賃借人から継続的に相当の対価を受けており、アスファルト舗装などの一切を賃借人が構築物を作ったのであれば、
貸付宅地として認められるようだ。

被相続人が建物または構築物を所有していないと、適用できないという誤解があるので気を付けたい。自動車