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火事で亡くなった方の相続Category: 相続
Category: 相続
火事で人がなくられた場合、死亡後に消失することが一般的だと思います。
そうなると、相続開始時には建物が存在していたことになる。
つまり、建物は相続財産となる。
一方、火災保険の保険金の扱いは?
相続人は保険契約者としての地位を承継し、保険会社に保険金を請求することになるが、受領する保険金は所得税法
により非課税になる。
更に後片付けの結果、損害が生じる場合には、雑損控除か災害減免法による所得税の減免を受けることになる。
すでに亡くなっている建物を承継することに大きな違和感はあるものの、古い建物の場合には保険金が相続財産になり、それが非課税扱いされないことを考えると、理に適っているのかな、と。