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相続:相続人名義の預貯金は誰のもの?Category: 相続
Category: 相続
よくある例であるが、被相続人が管理・運用していた相続人名義の預貯金は相続財産になるか、が問題になる。
それについて、昨年に興味深い判決が出た。
そもそも、過去の判例より、預貯金口座の管理・運用状況を総合的に判断して、その口座が誰のものが判断する、ということになっている。それを加味して本案件は下記の通りである。
・毎年非課税枠の範囲内で贈与している。
・贈与契約は口頭で行われた。
・贈与は口座から口座へ支払われた
・預貯金の通帳は被相続人が保有していた
・被相続人はその口座から一部解約し、被相続人自身のために使用していた
これらを加味すると、贈与の確定的な意思があったとは認められない、と判断されたのである。
これらを加味すると
・非課税枠を超えた額で贈与し、毎年贈与税の申告を行う
・贈与契約を交わしておく
・通帳は贈与された側が分かるように管理する