2014-03-05
青色専従者給与より役員報酬?

Category: 確定申告

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この時期によく受ける相談が、個人事業主がいいか法人化するか、です。

特に奥様を青色専従者給与を支払っている場合には、法人化を進める理由の一つになります。ご存知の通り、青色専従者給与を支払った場合には、事業主は配偶者控除は使えません。しかし、法人化して役員報酬として奥様に支払った場合には、配偶者控除を使うことは可能です。これだけで、38万円の控除が得します。

また、事業主の事業所得 (青色申告控除後) が黒字の場合にも、法人化を進める理由になります。仮に青色申告控除前の所得が200万円で、法人化して役員報酬を200万円支払った場合、給与所得控除が78万円になり、青色申告控除65万円より13万円の控除が得します。

勿論、比較すべき要素はこれだけではないのですが (法人の方が損することも色々ありますので) 、所得が増えてきたら、法人化の検討も視野に入れていきましょう。