- 2020-01-14
消費税還付に大きな影響!消費税法改正 - 2020-01-10
海外不動産投資に待った! 2020年税制改正 - 2020-01-09
2020年税制改正 大綱 - 2018-01-11
平成30年税制改正:所得税編 - 2018-01-05
平成30年税制改正大綱
2014-02-28
個人事業 青色申告の65万円の控除Category: 確定申告
Category: 確定申告
個人事業主で青色申告をするメリットはいくつかありますが、その最たるものがこの65万円の控除。
ところが、それを受けるための要件については、十分に理解できていない方が多い。
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(1)と(3)の期限内申告はほとんどの方が理解できていますが、 (2) 及び貸借対照表をつける、というこの要件が十分に理解できていない、青色申告者が多かったですね。
そもそも複式簿記とは、
会議費 100円 / 現金 100円
のように、仕訳を切ることをいい、その反対 (というか簡略版) の単式簿記とは、お小遣い帳であったり、エクセルの集計表であったりします。
この仕訳を切ることが非常に大切であり、複式簿記をつけていった結果として貸借対照表も自然と作成されるものになります。
仕訳は難しい簿記の知識がなくても最近の会計ソフトは親切なので、ちょっと練習すればだれでもできます。
しっかり帳簿をつけて、複式簿記で記帳してみてください。