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少人数私募債 今年が最後?Category: 税務
Category: 税務
少人数私募債はご存知だろうか。
縁故者に対して発行され、発行総額が最低券面額の50倍未満であるなどの条件に
該当すれば、発行できる社債である。
今までは、主に節税商品として利用されていた。
というのも、その利息は源泉分離課税となり、15%の課税となる。
一方、経営者の所得は累進課税であるため、所得が330万円を超えると20%の課税と
なるため、有利になる。
しかし、平成28年1月1日以降に発行する少人数私募債は、利子所得が分離課税ではなく、総合課税となる。
そうなると、給与等の所得と合算され、累進課税となってしまう。
そうなるとかなり使い勝手が悪い商品となってしまうため、やることを考えている企業はお早目に。
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