2015-09-01
少人数私募債 今年が最後?

Category: 税務

少人数私募債はご存知だろうか。

縁故者に対して発行され、発行総額が最低券面額の50倍未満であるなどの条件に

該当すれば、発行できる社債である。

 

今までは、主に節税商品として利用されていた。

というのも、その利息は源泉分離課税となり、15%の課税となる。

一方、経営者の所得は累進課税であるため、所得が330万円を超えると20%の課税と

なるため、有利になる。

 

しかし、平成28年1月1日以降に発行する少人数私募債は、利子所得が分離課税ではなく、総合課税となる。

そうなると、給与等の所得と合算され、累進課税となってしまう。

 

そうなるとかなり使い勝手が悪い商品となってしまうため、やることを考えている企業はお早目に。配当

 

 

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