2015-09-29
大雨の被害に対する税務対応

Category: 税務

今回の鬼怒川の氾濫で、家屋、車等の被害を受けられた方が多数おられると思います。

 

それに対して、税務は「雑損控除」という対応をしています。

 

つまり、災害によって被害にあった生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産が対象になる。また、貴金属等については一つ30万円以下

であれば対象になる。

 

以前は、その資産の時価であったが、H26年から簿価(取得価格-減価償却累計額)でも認められるようになった。

 

更に、取り壊しや原状回復のための費用も対象になる。

 

これらの金額を集計し、確定申告することにより雑損控除が受けられるが、災害減免法による所得税の軽減もある。

どちらかの選択になるので、被害にあわれた方は確実におこなってください。PAK56_donou-thumb-815xauto-15789

 

 

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