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商品券の購入は使途不明金?Category: 税務
Category: 税務
先日、水戸地方裁判所にて、判決が出た。(原告は高裁に控訴中ではあるが)
一つの論点として、着目したい点がある。
今回は、イベントに参加した関係者約100人に対して、商品券を2~3万円配布した
というもの。
これが、交際費になるのか、使途不明金になるのか、論点となった。
ここで、イベントの開催場所等、配布年月の記載はあるが
1.配布先に対して、それぞれ何枚の商品券を配布したか明らかではない
2.配布先との具体的な関係性が不明
3.個々の配布先の配布金額が不明
そのため、リストが不十分であるとのことである。特に個々の配布金額が不明である
点から、業務との関連性はない、と判断された。
つまり、このようなイベントを行う際には、
・具体的な関係性や名前をしっかり明記する
・誰に何枚あげたのか、しっかり書いておく
などの対策が取れ、且つ業務との関連性が主張できれば、抗弁できると思われます。
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