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固定資産税を損しているかも…Category: 税務
Category: 税務
固定資産税は1月1日現在に、土地、建物を所有している人にかかります。
ですので、売買が終わっても、登記が未了であれば、登記簿上の所有者が支払うことになります。
さて、住宅用の土地には軽減措置があります。これも登記簿上の状況に影響します。
ここで、12月に家を取り壊しし、家を作り、翌年5月に完成したとします。
この場合、12月に家の抹消登記をするので、1月1日現在は住宅用の土地ではなくなってしまいます。
そうなると、5月に新居が完成するとはいえ、1月1日現在は住宅用の土地ではないため、軽減されない
高い固定資産税が賦課されます。
しかし、そんな方のために、特例措置はありますが、申告して初めて適用されます。
全てOKというわけではなく、色々な要件がありますので、しっかり調べてからにしてください。
そうしなくても、年内に取り壊しをして、年内に完成すればそんな問題もなくなりますが…。
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高橋公認会計士事務所
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