2015-11-04
従業員への朝食支給の取り扱い

Category: 税務

食事代を福利厚生で処理しようとする場合、従業員の半額負担+法人負担額3,500円以下のことが

頭に思い浮かぶ。

それ以外であれば、現物給与として扱われる。

 

一方で残業夜食代は、全額福利厚生費で処理される。

 

さて、朝食の場合、どうなるか?

 

超過勤務として早朝勤務した場合には、残業又は宿日直をした者に至急する

食事に当てはまり、夜間残業夜食と同じ、福利厚生費になる。

 

しかし、単なる朝方勤務の実施に伴い、企業が朝食を支給する場合には、従業員の半額負担+

法人負担額3,500円以下の縛りが発生する。

 

朝食代はこの二つに分けられるので、どちらになるか実態をよく把握してください。パン

 

 

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