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従業員への朝食支給の取り扱いCategory: 税務
Category: 税務
食事代を福利厚生で処理しようとする場合、従業員の半額負担+法人負担額3,500円以下のことが
頭に思い浮かぶ。
それ以外であれば、現物給与として扱われる。
一方で残業夜食代は、全額福利厚生費で処理される。
さて、朝食の場合、どうなるか?
超過勤務として早朝勤務した場合には、残業又は宿日直をした者に至急する
食事に当てはまり、夜間残業夜食と同じ、福利厚生費になる。
しかし、単なる朝方勤務の実施に伴い、企業が朝食を支給する場合には、従業員の半額負担+
法人負担額3,500円以下の縛りが発生する。
朝食代はこの二つに分けられるので、どちらになるか実態をよく把握してください。
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