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還付金と還付加算金Category: 税務
Category: 税務
似たような言葉ですが、実はあまり知られていないようですので、簡単に説明を。
法人税・消費税を中間納付したものの、年度決算を終えてみたら、年度税額が中間納付より少なかった場合に、
中間納付分と年度税額との差額は還付されます。
また、消費税申告で課税仕入が課税売上を上回った場合、その上回った分だけ還付されます。
これらは、法人税・消費税本税の還付のため、還付金と表現されます。
これは、支払う税金ではなく、帰ってくる税金であるため、支払う税金と同じように処理されます。
法人税の還付金…税務上収益とはならない
消費税の還付金…税務上収益となる
一方で、還付申告をした場合に、申告額を上回って還付されることがある。その上回った分を還付加算金と呼ばれます。
これは利息に近い意味合いになります。
ですので、法人税に関する還付加算金も消費税に関する還付加算金も共に、税務上の収益となります。
税務上の扱いが大きく違うため、取り扱いには気を付けましょう。
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