2015-07-07
役員退職給与の分割支給

Category: 税務

このたび、裁判所で判決が出た事例があった。

役員の退職給与の分割支給が裁判で認められた。
もともと、完全に退職していた場合に認められることは明らかではあったが、
職務変更による実質的な退職の場合にも、これがみとめられるのか、争点となった。

今回論拠としたのは、税法および基本通達により「退職給与」「退職した役員」という言葉自体が
実質的な退職を含んでいるのだから、分割支給に関する条文も実質的な退職を含むのは当然である、
ということ。

また、分割支給自体も、多くの企業が採用しかつ多くの税理士ブログで紹介されていることからも
公正な処理だというのは明らかである、ということです。

よって、今後は安心して分割支給処理をやりましょう。お金2