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領収書の電子保存Category: 税務
Category: 税務
H27年度の税制改正で、領収書・契約書のスキャナ保存が制度が大きく改定される。
・3万円以上の領収書も対応
・電子署名が不要
となる点が大きな改正だ。
H28年1月1日から開始される。
ただし、帳簿や決算書類は対象外であるし、また読み取り装置も従前どおり、原稿台と一体のスキャナのみで、
ハンディスキャナや携帯は対象外となる。
とはいえ、守らなくてはならないハードルは低くない。
安易に導入すると痛い目に合うので、詳細な要件を良く確認してください。