2015-09-15
資料と資料の対決

Category: 税務調査

税務調査とは何か、と言えば双方の証拠書類の対決といえる。

実際には、税務調査官は証拠書類を所有していない。そこで、総勘定元帳をベースに

ヒアリングをし、必要に応じて、資料の提出を求められる。

調査官がその資料で納得しなければ、さらに追加の資料の提出が必要となる。

 

よく、顧問先からこんな質問をうけることがある

「領収書を保管していれば、他の納品書とか請求書は捨てていい?」

 

上記の文章を見れば、答えは出ていますよね。

調査に必要なので、必ず保存する必要があります。

 

つまり、領収書だけでは不十分と言われることもありうるのです。

分かりやすいのが、決算期前後の領収書等が、いつの時期に対応したものであるかは、請求書を見ないと分からないことが多いのです。

 

調査で嫌な思いをしたくなければ、証拠は多ければ多いほどいいので、できるだけ保管しておいてください。対等な関係

 

 

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