2015-03-10
修繕?建物?

Category: 不動産

納税者も税理士も悩ませる、修繕に関する領収書。
その修繕は、修繕費となるのか、資本的支出として建物となるのか。

最近、一つの判例が出た。
マンションの流し等をシステムキッチンに取り換える工事を行い、それを修繕費とした所、
税務当局より否認され、建物として扱うようにという判断が下された。

そもそも、修理改修ののための支出のうち、価値を高めたり、耐久性を増す、と認められる部分は
資本的支出に該当し、通常の維持管理のため、または現状を回復するために要した費用は
修繕費となる。

ここで、この工事は、建物の使用期間を延長、価値を高めるものではなく、居住機能を回復させるだけ
のように思われる。しかしこれにより、住人に新しい便益を付与することから、建物の価値が高まった
と認められる、ということが基準らしい。

それを言ったら、綺麗にすることも住人に新しい便益を付与することになる、と思ってします。
「住人に新しい便益を付与」という概念は非常にあいまいで、不当な判断だとは思うが、これを受けて
どう対応すべきか、かなり悩ましい。

この判決を受け、更に注意をすべき事案になったと思います。ビル