2014-10-23
不動産:固定資産税の精算

Category: 不動産

投資マンションを購入した時に、慣習的に行われるのが、固定資産税の日割り精算。
しかし、これは税金ではないため、支払時には経費にできません。

固定資産税はその年の1月1日現在の所有者が国に支払うべきものであり、
1月2日以降にそれがあろうと、なかろうと関係ありません。
逆に1月2日以降に作った建物であれば、固定資産税はかかりません。

その考えから、年の途中で所有者が変更しても、1月1日現在の所有者が支払うのが固定資産税
であるため、そこで精算されるのは不動産価格の上乗せにすぎない。
よって、固定資産税の日割り相当額は、固定資産に上乗せして、資産計上することになります。

一方、販売者は販売価格の上乗せになるので、注意してください。

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