2014-11-10
折半にした接待交際費の5,000円基準

Category: 交際費

お得意様への接待を含め、社内の人間と得意先の方々と合同で飲食をすることがよくあります。その場合で、領収書自体を折半することがありますが、双方に領収書のみで総額がわからない場合もありえます。その場合、どのように5,000円を判断したらよいのか迷います。国税としては、自社の支出額を自社の参加人数で除して、5,000円基準を判定することになります。総額が分からない場合のみ、認められま...

2014-11-07
地方税の税率変更

Category: 税務

平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、税率が変更されます。現行、法人住民税は県及び市に全額納付していたのですが、その一部が地方法人税として国に納付することになります。結論からすると、県と市への税額が減り、その分国への税額が増えるという変更で、トータルとしては税額の変更がなくなります。納税者からすると、手間が増えただけ、ということですね…。これを知らずに、今まで通りに、...

2014-11-04
接待費に関する帳簿書類の要件

Category: 交際費

接待費や会議費は、会社経営に不可欠な科目であるが、その要件を満たしていないことが多い。飲食費であることについては、・年月日・参加者 (その関係)・金額及び名称・所在地・その他必要事項 (折半であることなど)である。特に、参加者が記載されていないものが多い。それでは、どこに記載すればいいのか、というと領収書の余白部分でも十分である。通常の領収書では、参加者以外は全て記入されている...

2014-10-31
ウィークリーマンションの消費税

Category: 消費税

最近では、出張でウィークリーマンションを使う、もしくは不動産投資の一環として、ウィークリーマンションを経営するというのが増えてきた。ここで、一般に住居として貸し付ける場合、消費税は非課税になる。一方でホテルとして貸す場合には、消費税は課税になる。この間のような存在である、ウィークリーマンションの取り扱いがよく問題になる。しかし、消費税法をよく読むと、「貸付期間が1月に満たない」...

2014-10-29
骨董品の減価償却基準変更

Category: 税務

現在、骨董品は減価償却資産に当たらない、というのが今までの法律である。というのは、価値が減価しないからである。ここで、一部例外的に減価償却資産に該当する場合も出てきた。まず、「希少価値を有し、代替性のないもの」は従来通り、減価償却資産には当たらない。ここで、以前は1点20万以上については、一律に減価償却資産とはならないが、100万円以上については、減価償却資産となあたらない、と...

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